車検を依頼される皆様へ

平成18年6月から、都道府県公安委員会(警察)が放置駐車違反車両の使用者に放置違反金の
納付を命ずる制度がスタートしました。
これにより、放置駐車違反金の滞納があれば、車検(継続検査、構造等変更検査)を受ける事ができません。
車検を依頼される前にご確認ください

・放置駐車違反金の滞納があれば車検を依頼されるまでに納付してください。

・放置駐車違反金滞納の命令・督促・催告を受けていませんか。
 ご確認とご回答をお願いします。

・継続検査等の受検車について、滞納しているかどうか不明であり、警察に放置駐車違反金未納の照会を
 行う場合には同意書の提出をお願いします。

・放置駐車違反金の立替はいかなる場合もいたしかねます。
 また、万一違反金滞納等により車検期間の更新が出来ない場合でも点検・整備等に関する
 請求費用はいただきますのでご了承ください。

・放置駐車違反金の納付等の手続きを依頼される場合には、別途代行手数料の請求をさせていただきます。

以上をご確認の上、ご依頼ください。

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